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CDレンタルについて
- CDレンタル店の開業申請はどのように手続きを行えばいいの?
- CDレンタルを行うためには、その権利者である「作詞・作曲家」、「レコード制作者」、「アーティスト・実演家」から許諾を受けなくてはなりません。そのため、CDレンタル店を開業するに際しては、(一社)日本音楽著作権協会及び(株)ネクストーン(<作詞・作曲家の団体 以下、JASRAC及びネクストーン>(http://www.jasrac.or.jp/)(http://www.nex-tone.co.jp/)、(一社)日本レコード協会(<レコードメーカーの団体 以下、レコード協会>(http://www.riaj.or.jp/)、(一社)日本芸能実演家団体協議会・実演家著作隣接権センター(<アーティスト・実演家の団体 以下、CPRA>(http://www.cpra.jp/index.html)に対して申請を行い、定められた使用料を支払う必要があります。なお、通常、その申請手続きにつきましては、レンタル専用CDの卸業者を通じて行われております。
- 開業の申請を行えば、レコード店で売っているCDをレンタルしていいの?
- いいえ、できません。レンタルで使用するCDは、通常の販売用商品と区別するため、「レンタル用」と表示されたシールが貼付されており、小売店等から購入した商品を貸し出すことは原則としてできません。また、商品供給は、レコードメーカーが指定した全国3社のレンタル専用CDの卸業者<以下、代行店 連絡先等は「こちら」をご参照ください。>から行われるため、権利者への申請手続きとともに、代行店と取引契約をする必要があります。
- 開業申請書類の提出からCDレンタル店の開業まで、どのような流れになっているの?
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申請書類の提出からCDレンタル店の開業までにつきましては、一般的には、次のような流れとなっております。
- ①CDレンタル開業予定者から代行店に開業申請書類の提出↓
- ②代行店よりCDV-JAPAN及びJASRACへ申請書類を転送↓
- ③CDV-JAPANにて申請書類受付チェック↓
- ④CDV-JAPANよりレコード協会及びCPRAへ申請書類を転送
- ※毎月末日に開業書類を締め切り↓
- ⑤資格審査委員会の開催&申請書類提出の翌月>↓
- ⑥加盟承認及び加盟承認店舗に関する権利者への報告↓
- ⑦CDレンタル店の開業・組合費等の請求(詳細は「こちら」をご参照ください。)
- CDレンタルの使用料は、どのように支払うの?
- CDレンタルに係る著作権使用料の支払先と支払方法は次の通りです。
支払先 使用料 支払方法 作詞・作曲家 月額売上×7.7% CDV-JAPAN 又はJASRAC・ネクストーンに直接支払う。 レコードメーカー サーチャージ使用料 商品仕入に応じて、商品代金とともに代行店より請求がなされ、代行店を経由してレコード協会に支払われる。 アーティスト・実演家 月額固定使用料 組合費等とともにCDV-JAPANより請求がなされ、CDV-JAPANを通じて、CPRAに支払われる。 サーチャージ使用料 商品仕入に応じて、商品代金とともに代行店より請求がなされ、代行店及びCDV-JAPANを経由してCPRAに支払われる。
ビデオレンタルについて
- ビデオレンタル店を開業する際には、どのような手続きをすればいいの?
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ビデオレンタルを行う場合には、ビデオソフトメーカー、原作者、シナリオ作家、映画に使われている音楽の作詞作曲家等の著作権者から許諾を受ける必要があります。(社)日本映像ソフト協会(<ビデオソフトメーカーの団体>(http://www.jva-net.or.jp/)では、邦画を中心としたビデオソフトメーカー10社から頒布権行使の委任を受け、「個人向けレンタルシステム」の運用を図っており、ビデオレンタル店は、そのシステムに加盟することで、ビデオソフトメーカーとそれ以外の著作権者の許諾を一括して受けられる仕組みとなっております。
なお、洋画に関する許諾については、上記の手続きとは別に、許諾・商品供給契約に関するお手続き等が必要となりますが、詳細は各ソフトメーカーまでお問い合わせください。
コミックレンタルについて
コミックレンタルに関しては、平成17年1月より書籍・雑誌に関わる貸与権が施行され、平成19年2月より現在の許諾スキームの運用が開始されております。また、現在の許諾スキームの概要は以下の通りですが、①サーチャージ方式の使用料徴収システム、②代行店システムの採用、③発売日から1ヶ月間のレンタル禁止期間の設定、の3点がポイントとなっております。
■コミックレンタル許諾システムの概要
コミックレンタル許諾システムの概要
- コミックレンタル店を開業する際には、どのような手続きをすればいいの?
- コミックレンタルをする場合には、作家から許諾を受けることが必要となりますが、CDV-JAPANでは、組合員を代理して作家から貸与権行使の委任を受けた(社)出版物貸与権管理センター(<以下、センター>(http://www.taiyoken.jp/)と許諾契約を締結しておりますので、組合員は、CDV-JAPANに申請書類等を提出していただくことで許諾を受けることができます。
- 販売用のコミックにレンタル用シールを貼って、店頭に置くことはできるの?
- 原則として、新品・中古を問わず、販売用のコミックをレンタル商品に転用することはできません。コミックレンタル用の商品に関しては、一部の例外を除いて、センターの指定する5社のレンタル用商品の卸業者(以下、代行店 連絡先等は「こちら」をご参照ください。)より、予めレンタル用シールの貼付された商品を購入することになっております。
- コミックレンタルの使用料は、どのようにして支払うの?
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「コミックレンタル許諾システムの概要」にもあります通り、コミックレンタルの使用料は、代行店がレンタル店から商品代金とともに徴収し、代行店及びセンターを通じて、作家に支払いがなされます。なお、その際の使用料金額は以下の通りです。
◇通常仕入に係わる使用料(消費税8%:税込)
区 分 通常使用料 組合割引使用料 定価564円未満の出版物 273円 216円 定価564円以上1,028円未満の出版物 494円 390円 定価1,028円以上で以後、514円毎 328円加算 257円加算 ◇大量一括許諾に係わる使用料(消費税8%:税込)※
区 分 通常使用料 組合割引使用料 定価564円未満の出版物 154円 103円 定価564円以上1,028円未満の出版物 288円 226円 定価1,028円以上で以後、514円毎 190円加算 153円加算 ※「大量仕入許諾の適用条件」<主に初期在庫に関する使用料の軽減措置として>
- ・同一店舗内において、10,000冊以上の出版物を一括購入する場合に適用される。
ただし、前回の適用時から、3年以上経過することが必要となる。 - ・出版物貸与権管理センターの定める貸与状況等の提供を行なう。
- ・同一店舗内において、10,000冊以上の出版物を一括購入する場合に適用される。
- 過去の作品等で、代行店に発注しても商品の在庫がない場合には、どうすればいいの?
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代行店に発注しても在庫がなくて商品を入手できない場合には、代行店より「在庫状況に関する証明書」を発行してもらうことで、自店で商品(新品、中古どちらでも可)を調達し、シール&自己調達許諾シール>のみの発行をCDV-JAPAN又はセンターに申請することができます。
なお、CDV-JAPANへの自己調達許諾シールの申請方法等に関しましては、「こちら」をご参照ください。
開業以外の各種手続き等について
■登録事項の変更
変更事項 | 提出書類 | 備 考 |
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店舗名 | 各種変更届・ 店舗移転届 |
添付書類は必要ございません。 |
店舗住所 (市内・区内間の移転)※ |
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法人名、法人代表者 | 添付書類として、変更後の登記簿謄本・法人の印鑑証明書各1部必要となります。 | |
法人住所 | 変更後の登記簿謄本が1部必要となります。 | |
組合費等の引き落とし口座 | 預金口座振替依頼書 | 口座振替依頼書に金融機関の確認印の押印が必要となります。 |
※市内・区内間以外の店舗の移転につきましては、「店舗移転届」ではなく、閉店及び開業のお手続きが必要となります。
■店舗の閉店やCDレンタル・コミックレンタルの廃業等
・店舗の閉店やCDレンタル・コミックレンタルの廃業等に関しましても、書類の提出が必要となりますが、店舗の登録状況等により提出書類が異なりますので、閉店等の場合には組合事務局までご連絡をお願いいたします。