「レンタルブック登録店の証」ステッカー店内掲示のお願い
現在、組合員の方々がコミックレンタル事業を開業される際には、本組合を通じて、(社)出版物貸与権管理センターと出版物の貸与に関する許諾契約を締結していただいており、その契約締結後には、コミックレンタル店として正式に承認された証として、同センターが発行しております「レンタルブック登録店の証」ステッカーが各店舗に送られてまいります。
そして、そのステッカーは、同センターとの取り決めに基づきまして、必ず店内に掲示いただくこととなっておりますが、この度、コミックレンタル店の店舗調査を実施したところ、現在も本ステッカーの掲示をされていない店舗が散見されることが確認されました。
本ステッカーは、ユーザーの皆様に、その店舗においては適正にコミックレンタル事業が実施されていることを示すものですので、組合員の皆様におかれましては、コミックレンタル事業を実施されている場合には、必ず店内に掲示いただきますよう、ご協力の程、宜しくお願いいたします。