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    古物法営業法施行規則 4月1日より一部改正のご連絡

中古買取りを行っている組合員・店舗の皆さまへ
古物法営業法施行規則 4月1日より一部改正のご連絡

古物営業法施行規則の改正について

古物営業法施行規則第16条では、「ゲームを除いて」、中古買取り金額が一万円未満の場合は、本人確認及び記録保存が免除されていました。しかし、2011年4月1日から、古物営業法施行規則の改正により、ゲームに加え、「書籍」「CD」「DVD」(他にLD、BD等の光学的方法により音や映像を記録したもの全て)も、買取り金額にかかわらず、本人確認及び記録保存が必要となります。

ただし、書籍については単価が安価で大量に処分される傾向が強いという実態を踏まえ、同一人から同時に受け取ったものをまとめて記載することが認められます(本人確認は買取り金額にかかわらず必要です)。

■書籍をまとめて記載する際の具体例

・主要な書籍1点の名称を印し、他はまとめて記載する。
→「『書名』ほか○○冊」
・書籍の種類ごとに冊数を記載する。
→「コミック○○冊、文庫○○冊、写真集○○冊」

(改正前)古物営業法施行規則

※下記第16条第2項は、例外的に金額に関わらず本人確認等が必要な古物となります。

第16条(確認等の義務を免除する古物等)
法第15条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。
2 法第15条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。
(1)自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く)を含む。)
(2)専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物

(改正後)古物営業法施行規則

第16条(略)
 2 (略)
(1)(略)
(2)(略)
(3)光学的方法により音又は影像を記録した物(新規)
(4)書籍(新規)
 

店頭用告知ポスターのダウンロード

上記改正に関するお客様への告知のため、店頭掲示用のポスターを以下の3サイズご用意しました。ぜひ、ご活用下さい

【A4サイズ】


【A3サイズ】


【B2サイズ】
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