医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について
医療保険の被保険者証は、これまで様々な場面において、本人確認等を目的として用いられてきましたが、医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴い、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号。
以下「改正法」といいます。)によって令和2年 10 月1日以降、原則として、本人確認等を目的として被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されることとなりました。
なお、令和2年10月1日以降も本人確認のために被保険者証の提示を求めることは可能ですが、以下の点に留意が必要となります。
- 被保険者証の提示を受ける場合には、当該被保険者証の被保険者等記号・番号等を書き写すことのないようにすること。また、当該被保険者証の写しをとる際には、当該写しの被保険者等記号・番号等を復元できない程度にマスキングを施すこと。
- 被保険者証の写しの送付を受けることにより本人確認等を行う場合には、あらかじめ申請者や顧客等に対し被保険者等記号・番号等にマスキングを施すよう求め、マスキングを施された写しの送付を受けること。また、被保険者等記号・番号等にマスキングが施されていない写しを受けた場合には、当該写しの提供を受けた者においてマスキングを施すこと。
- 被保険者等記号・番号等の告知を求めているかのような説明を行わないこと。例えば、ホームページ等において、「被保険者証の記号・番号が記載された面の写しを送付してください」といった記載を行わないよう留意すること。
尚、警察庁からの通知の原文は以下となります。