中小法人・個人事業者のための一時支援金について<緊急事態宣言の影響緩和>
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う、「不要不急の外出・移動の自粛」又は「飲食店の時短営業」により、売上が昨年又は一昨年より50%以上減少した中小法人・個人事業主に対して、事業継続の支援等を目的に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。
なお、本支援金につきましては、オンライン申請も可能となっておりますが、具体的な申請手続き等につきましては、下記をご参照願います。
「一時支援金事業」専用サイト(中小企業庁)
https://ichijishienkin.go.jp/
「一時支援金事業」コールセンター
0120-211-240 (8:30~19:00)
一時支援金の概要
▼給付対象
以下の①と②を満たす事業者
<業種や所在地は問いません>
①緊急事態宣言に伴う「外出自粛」
又は「飲食店時短営業」等の影響を受けていること
②2019年比又は2020年比で、「2021年1月、2月又は3月」
※の売上が50%以上減少していること
(※2021年1月~3月のうち、申請者が任意に選択した月)
▼給付額
「2019年又は2020年の1月~3月の合計売上」-「2021年の対象月の売上×3ヶ月」
※上限額- 中小法人等 60万円/個人事業者等 30万円
▼申請期間
2021年3月8日~5月31日