10/1より「メディアコンテンツ古物ルール」の運用が始まります
青少年が盗品等を換金目的で古物として持ち込むことを防ぐため、これまでの古物買取りの自主ルールを厳格化した「書籍等のメディアコンテンツに関する古物営業ルール」(メディアコンテンツ古物ルール)の運用が10/1より全国でスタートします。
同ルールには全国チェーン店を含む約3000店が参加します。尚、ルールの詳しい内容などは以下の通りです。
※お問い合わせ先:CDVJ事務局 鈴木仁(03-3234-8824)
■ルールの内容
書籍、CD、DVD、ゲームの古物買取りに関し、以下の自主ルールを遵守する。
- 1.18歳未満からの買取り
- (1)中学生以下からの買取りは保護者同伴とする。
※ゲオ、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、ブックオフコーポレーションの店舗(一部を除く)においては、上記ルールを勘案した各事業者のルールとして18歳未満からの買取りをしない、もしくは全て保護者同伴としています。
※同ルール運用後も、不正品の買取りなど古物営業法違反が発生する場合は、高校生も含めて保護者同伴とします。 - (2)上記以外の高校生及び18歳未満からの買取りは、保護者直筆による「買取同 意書」と保護者への電話確認。
※保護者=親権者及び養親
- 2.買取りの制限
- 原則として下記に該当する場合は、買取りを行わない。
- (1)同一商品が複数以上ある場合はその全てを買取らない
- (2)新品の未開封品
- (3)18歳未満(18歳の高校生も含む)からの宅配による買取り
- ※但し、(1)(2)については、領収証等の提示により不正品でない事が確認可能な場合は、店舗の責任において買取ることができるものとする。
- 3.不正品申告の徹底
- 下記に該当するケースについては注意を喚起し、不正品の可能性が高いと判断したときは、店舗責任者へ連絡するとともに、店舗責任者の判断において所轄警察署へ通報する。所轄警察署からの承認及び指示があるまでの間は、買い取った商品は保管する。将来的には通報された情報を業界として共有化し、不正品の流入防止につなげる。
- ・個人なのに頻繁に売りにくる
- ・新品、高額商品を大量に持ち込む
- ・保護者の買取同意書の筆跡と本人の筆跡とが酷似している
- ・同一商品を数回に分けて持ち込む
- ・買取申込書への記入など買取り時の所作がぎこちない
- ・本人確認書類の年齢と外見が異なる(若いもしくは老けている)
- ・電話での保護者確認において声や受け応えが保護者らしくない
- ※上記項目については警視庁との情報交換により追加修正を行う
- 4.記録保存
- 古物営業法の必須項目に加え、下記の項目の記録保存を行う。
- (1)買取りを行った従業員名
- (2)ゲーム機のシリアル番号
■運営主体
日本メディアコンテンツリユース協議会(日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合と日本テレビゲーム商業組合からなる協議会)
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ステッカー
買取ルール店内ポスター