「マイナンバー通知カード」の本人確認書類としての取扱いについて
昨年10月より、「通知カード」によるマイナンバーの通知がなされておりますが、総務省からは、「通知カード」については、マイナンバーの本人への通知やマイナンバー確認のために発行されているものであるため、本人確認書類としての利用は適当でない旨の見解が示されておりますので、レンタル店の皆様におかれましては、ご注意ください。
また、マイナンバーが記載されております住民票の写し等の書類につきましても同様に、本人確認書類として取り扱うことは適当でないとの総務省の見解です。
なお、事業者におけるマイナンバーの取扱いに関する具体的な注意事項等については、政府のマイナンバーに関するHP(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/)に掲載されておりますので、そちらをご参照ください。その他のご不明な点等については、組合事務局(TEL03-3234-8824)までご連絡願います。