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CDレンタルと著作権について | ||||
CDレンタルに関する権利が付与された経緯 | ||||
CDレンタルの権利の概要 | ||||
現在のCDレンタルに関する著作権の運用 | ||||
CDレンタルの著作権使用料 | ||||
ビデオ・DVDレンタルと著作権 | ||||
ビデオ・DVDレンタルに関する権利が付与された経緯 | ||||
ビデオ・DVDレンタルの権利概要 | ||||
現在のビデオ・DVDレンタルに関する著作権の運用 | ||||
CD・ビデオ等のコピーについてのQ&A | ||||
CDレンタルと著作権について | ||||
CDレンタルに関する権利が付与された経緯 | ||||
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◇創業当初は、いわゆる「貸レコード問題」として一つの社会的問題にまで発展したレコードレンタル業も、昭和59年に著作権法が改正され、レコードやCDに関する権利「貸与権」が新設され、レンタル業界は市民権を獲得すると同時に、それ以降権利者の許諾を受けて著作権料使用料の支払等を行なうことになりました。
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CDレンタルの権利の概要 | ||||
□著作権者 → 作詞・作曲家
※2 報酬請求権:他人がレンタルした時に使用料を請求できる権利 |
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現在のCDレンタルに関する著作権の運用 | ||||
□邦盤:アルバム:発売日から3週間のレンタル禁止。シングル:禁止期間なし
「公正な使用料をもって許諾すること」との附帯決議が付された上で創設された貸与権ですが、昭和61年、レコードメーカーよりセルへの影響が大きいとして、それまで許諾されていた新人・寡作アーティストのレコードのレンタル禁止を求める仮処分申請がなされました。その後、双方より訴訟が提起される事態にまで発展いたしましたが、官公庁の仲介等により、平成3年からアルバム全体について発売後1週間から3週間までのレンタル禁止措置を段階的に導入していくことで合意がなされ、現在の「アルバムは発売日から3週間のレンタル禁止」との運用ルールに至っております。 □洋盤:アルバム、シングルともに発売日から1年間レンタル禁止昭和59年の貸与権創設時には国際著作権条約への加入等の関係により、海外レコードメーカーには貸与権が付与されませんでしたが、先の国内ルールに海外レコードメーカーも準拠することを前提に、平成3年の著作権法改正により洋盤にも貸与権が付与されました。にもかかわらず、改正法が施行されるや海外レコードメーカーは洋盤について一方的に発売から1年間のレンタル禁止措置をとり、そのまま現在に至っております。CDVJでは、洋楽をもっと皆様にも聴いていただくためにも、今後、禁止期間の撤廃もしくは邦盤並みの禁止期間の短縮を強く訴えていきます。 |
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CDレンタルの著作権使用料 | ||||
◇CDレンタル1回あたりの使用料 ・作詞・作曲家:アルバム<70円> シングル<15円> ・実演家:アルバム<50円> シングル<15円> ・レコード製作者:アルバム<50円> シングル<15円> 上記の使用料に関する実際の支払方法については、作詞・作曲家及び実演家にはブランケット方式(店舗の月間平均貸出回数に応じて、予め定められたランク制の使用料を毎月支払う)、レコード製作者に対しては、サーチャージ方式(1枚の商品仕入毎に予め定められた使用料を商品代金に上乗せして支払う)が採用されております。 |
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ビデオ・DVDレンタルと著作権 | ||||
ビデオ・DVDレンタルに関する権利が付与された経緯 | ||||
◇ビデオ・DVDレンタルに関する権利としてビデオソフトメーカーが行使する権利「頒布権」は、CDレコードレンタルの貸与権に先駆けて、昭和45年に既に創設されていました。
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ビデオ・DVDレンタルの権利概要 | ||||
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現在のビデオ・DVDレンタルに関する著作権の運用 | ||||
◇ビデオ・DVDについては、原則として禁止期間の設定がありませんので、その発売日よりレンタルすることが可能です。
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CD・ビデオ等のコピーについてのQ&A | ||||
Q1.レンタルしたCDやビデオを自宅でMDやビデオテープにコピーしたいけど、問題ありませんか。 | ||||
A1. はい、コピーをすること自体は全く問題ありません。個人的に楽しむ目的で、レンタルしたCDやビデオを自宅でコピーすることは著作権法でも認められた行為です。 解説: 著作権法第30条(私的使用のための複製)において、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」(いわゆる私的使用)を目的とする場合については、「例外」として著作権者の許諾を得ずに著作物をコピーすることが認められています。但し、コピーガード機能がついた商品のガード機能を外してコピーをすることは違法となります。 |
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Q2.大量にMDやビデオソフトにコピーして、多くの友人にも渡しても、いいのですか。 | ||||
A2. 大量にコピーをして、他人に配布することはできません。 解説: 著作権法で権利者の許諾を得ずに、音楽や映像をコピーすることが認められているのは、あくまで「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」での利用ですので、有償・無償を問わず、大量にコピーして多数の人に配布することは、この範囲を逸脱していると考えられます。 |
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Q3.個人的に楽しむためにCDやビデオソフトをコピーする場合には、著作権者に対してお金を払わなくてもいいのですか。 | ||||
A3. CDを生テープに録音したり、ビデオソフトを生ビデオテープに録画する等のアナログ方式のコピーについては、お金を払う必要はありませんが、MDやDVD等のデジタル方式によりコピーをする際には、ユーザーの方は著作権者に使用料を支払う必要があります。但し、その実際の支払いについてはデジタル方式の録音・録画用ハードやソフトなどを購入した際に、自動的に権利者に補償金を支払う制度(私的録音録画補償金制度)が導入されております。 解説: 原則として個人的に楽しむ場合には、著作権者の許諾を得ずに、つまり使用料を支払わずにその著作物のコピーを行なうことができるのですが、デジタル方式でCDやビデオソフト等を録音・録画した場合には、オリジナルと同品質の完全なコピーが作られてしまうことから、平成5年からデジタル方式で著作物のコピーをするユーザーの方が、そのコピーに対する補償金を権利者に支払う制度(私的録音録画補償金制度)が導入されています。 |
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