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コラム

2018.10

【著者:村松 行人】

コンテンツ大競争時代が来た
⑧多様化するコンテンツ・ビジネス(2/5)

緩和に向かう米国の独禁法関連規制

しかし問題が一つ、米国では映画制作会社が映画館チェーンを所有することが法律で禁じられています。

かつてハリウッドのスタジオ各社は映画制作、配給、映画館興行の三部門を自社で運営し、映画市場の利益をほぼ独占していましたが、1948年にこうした寡占化は独占禁止法違反であるとして連邦最高裁判所と地方裁判所がスタジオの映画館経営を禁止しました。時々耳にする「パラマウント訴訟」と呼ばれる禁止条例です。

ところが米国司法省は最近になってこの判例を「時代にそぐわない」として見直しを検討中といいます。映像コンテンツの多様化、NetflixやAmazonなどのSVODサービスの普及で今日では制作会社が映画館チェーンを買収しても「配給の独占などの心配は無い」というのが見直しの理由です。

このところ「パラマウント訴訟」以外にも2016年以来差し止められているAT&Tによるタイム・ワーナーの買収計画等、反トラスト法関連の規制が大きく緩和の方向で動いています。

というわけでAmazonによるLandmark Theatresの買収もさほど問題にはならないと思います。映画館の多くが経営難に苦しんでいるのが現状ですからAmazonのような会社に買収された方が映画館の経営が安定し、消費者にとっても良いのかもしれません。

但しLandmark Theatresの買収にはAmazon以外にも数社が関心を示しており同社が実際に買収出来るかどうかは不明です。とはいえ、Landmark Theatres買収が不発に終わったとしてもAmazonが映画館チェーン買収に興味を持っているのは確かで、いずれ他のチェーンの買収に乗り出す可能性は高いと思われます。またこれに刺激されて競合のNetflix等も同じように映画館チェーンの買収に乗り出すかもしれません。

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